性格や価値観があわないという理由で
離婚できるでしょうか。

法律上は、性格や価値観があわないことは離婚の理由にはなっていません。
しかし、離婚する人のほとんどが、不貞や暴行などではなく、性格の不一致を理由として離婚しています。法律上の離婚原因でなくても、離婚は可能なのです。

離婚する手段として、夫婦が話し合って離婚届を出す協議離婚(弁護士が代理人として協議する場合も含みます。)、調停離婚、裁判上の離婚があります。法律上の離婚原因は裁判所が離婚を認めるための理由ですが、協議離婚や調停離婚であれば、相手方が離婚に応じてくれれば、法律上の離婚原因がなくても離婚は成立します。最初は離婚を拒否していても、繰り返し説得すれば相手方も離婚に応じることが多いです。弁護士をつけて離婚協議を申し入れたり、調停を申し立てれば、離婚について本気であることが伝わって、相手方も離婚に応じる可能性が高まります。

また、単なる性格の不一致であれば法律上の離婚原因にはなりませんが、性格の不一致から別居を開始し、2~4年程度経過すれば、離婚原因になる場合があります。別居が長引けば婚姻関係が客観的に破綻していると認められるからです。

性格の不一致が法的な離婚原因ではないからとあきらめるのではなく、別居を開始し、調停を申し立て、弁護士に依頼するなど、行動を起こすことによって、離婚できる可能性が高くなっていきます。

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