離婚調停を申し立てられた。
裁判所から呼び出し状が届いた。
このような場合どうすればよいのでしょうか。

ご自身が離婚を望んでいない場合、調停に出席したくないとお考えだと思います。
ただ、何の理由もなく調停に出席しないという態度はおすすめできません。調停の呼び出しを無視して出席しなかった場合、5万円以下の過料の制裁を受ける可能性がありますし(但し、実際に過料を受けることは稀でしょう。)、後日離婚の裁判になったときに、裁判所の呼び出しを無視した事実によって不利益に扱われる可能性があります。
具体的には、ご自身が親権者になりたいと考えていた場合、裁判所の呼び出しを無視続けた事実から親権者としての適格性を疑われることがあります。また、離婚調停と同時に婚姻費用分担請求調停(「婚姻費用」とは別居中の生活費のことです。)が申し立てられていた場合、呼び出し状を無視していれば、そのまま審判手続(婚姻費用の裁判)にすすんでしまい、ご自身の言い分が伝わらないまま婚姻費用の支払いを命じられてしまうことになります。
仮に離婚したくないという思いがあったとしても、その思いを裁判所に理解してもらうために、調停には出席すべきです。

第1回調停期日は裁判所が一方的に指定してくるので、日程が合わず、出席できない場合もあると思います。そのような場合には、裁判所に連絡して調停期日を変更してもらったり、2回目の調停期日から出席するようにしましょう。

調停で具体的にどのようなことが行われ、どのように対応すれば良いのか、弁護士をつけた方が良いのかについては、離婚に詳しい弁護士に相談した方が良いと思います。

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