相手方と直接、または弁護士を立てて
話し合いをしているが、
話し合いが進まない場合や、
法的に適正な解決をしたい場合には、
離婚調停を申し立てたほうが
早く話が進むことがあります。

相手方と直接、または弁護士を立てて話し合いをしているが、話し合いが進まない場合や、法的に適正な解決をしたい場合には、離婚調停を申し立てたほうが早く話が進むことがあります。

相手が、とにかく離婚したくないと言っていたり、発生しないはずの高額慰謝料を求めたり、財産分与をしないなどの不当要求を繰り返す場合、お互いが親権・監護権を譲らない場合には、最終的には離婚の裁判にまで進まないと離婚できないこともあります。法律上、離婚の裁判をするには離婚調停を終えていなければなりませんから、裁判の前段階として調停を申し立てる必要があります。

また、相手方が離婚には応じていても、いくら財産を持っているのか開示しない場合もあります。その場合は、弁護士会の調査(いわゆる23条照会)では財産を調査できないことがほとんどですが、裁判所の調査(調査 嘱託)であれば、財産を調べることが出来る場合があります。そこで、相手方が財産分与のための資料の開示を拒否している場合には、離婚調停を申し立てるべきです。

離婚に向けて別居する場合が多いのですが、別居後離婚までの間の生活費(婚姻費用)を相手方から支払ってもらえる場合があります。仮に婚姻費用の支払い義務があるのに相手方が支払わない場合、調停・審判で婚姻費用を決めて、支払い義務者の給料等の財産を差し押さえることができます。相手方の財産を差し押さえるためには、婚姻費用が裁判所で決まっている必要があるため、調停を申し立てなければなりません。

モラハラ、親権・監護権、面会交流、財産分与が問題になっているケースでは、なるべく弁護士に依頼して調停を進めた方が良いと思います。特に子供の問題は、裁判所調査官や裁判官ごとに対応が大きく異なっており、弁護士がいないだけで不利に扱われる場合も多いようです。また、ある程度高額な財産分与が見込まれる事案では財産分与に関するルールを正確に理解していないと、気付かないまま不利な条件で離婚することになりかねません。離婚調停を検討する場合、弁護士に相談することをお勧めします。

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