不倫・DVをしてしまった方へ

「会社の部下と不倫をしてしまった」
「仕事でイライラして、配偶者に暴力を振るってしまった」

 sl-1240001別の女性と不倫をしてしまった、暴力を振るってしまったなど、ご自身に過失がある場合に、相手から離婚請求をされてしまうと、どれだけ離婚をしたくないと思っていても、非常に不利な立場で対応せざるを得なくなります。

 残念ながら、協議・調停で離婚に合意しなかったとしても、裁判になったら離婚が成立してしまう可能性が高いです。
 不倫やDVで1度破綻した夫婦関係は元には戻りません。もし婚姻関係を継続したいのであれば、まずは誠意ある対応をすることです。

 当事務所にご相談に来られる方の中にも、不倫をしてしまった方や暴力を振るってしまった方もいらっしゃいますが、必ずしも原因がこちらのみにあるということは少ないようです。場合によっては相手も不倫をしている場合などもあります。またDVの証拠が相手に残っていて、医師の診断書がある場合は、離婚はやむ終えないケースがほとんどです。
 暴力に対しては厳しい現代の風潮があります。ただやってしまったことは事実として、なぜそのようなことになったのか、経緯についてはきちんと主張をしましょう。

 反対に、不倫をしてしまった、または暴力を振るってしまった方が離婚をしたい場合の離婚請求も難しいのが一般的です。不倫やDVをしてしまったなど、婚姻関係が破綻するにいたった責任のある方を、有責配偶者といいます。

 有責配偶者からの離婚は原則的には認められておりません。例えば不倫相手と一緒になるために一方的に離婚請求を行うことは出来ないということです。配偶者へ暴力を振るってしまった場合も同様です。
 そのため有責配偶者からの離婚請求について弁護士に相談しても依頼を断られてしまう場合も多いです。それだけ、有責配偶者からの離婚請求は難しいというのが現状です。

 しかし、例外的に①別居期間が長いこと②未成熟の子どもが存在しないこと③相手方が離婚により社会的、精神的、経済的に大きなダメージを受ける事情がないことの3つの条件を満たすことで有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。

 別居期間が長くなれば、当然その期間の相手方の生活費の援助(婚姻費用)も大きくなりますが、もし本当に離婚したいのであれば、やむを得ません。

 弁護士にご依頼いただくことで、たとえ不利な立場であっても、親身に対応し、最後まで粘り強く交渉をします。当事務所では、離婚・男女トラブルのご相談に注力し、年間200件以上のお問合せをいただいておりますが、その中で培ったノウハウをもとに相手方と交渉をします。

 いずれにせよ、不倫や暴力を振るってしてしまったという事実は変えようのない事実です。その不利な事実も踏まえて、そこから新しい人生を切り開いていかなければなりません。

当事務所ではそのためのお手伝いをさせて頂きたいと考えております。まずは1度ご相談下さい。

法律相談のご予約はお電話で 初回相談無料 082-555-9322 斎藤法律事務所
  • 離婚に関するよくある質問集
  • 当事務所の解決事例集