うつ病と離婚
配偶者の暴言等がありその原因がうつ病と診断された場合、他方の配偶者は離婚出来るでしょうか。
法律には「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。」離婚出来るという規定があります。そこで、うつ病が強度で、回復の見込みがない場合には離婚できることになりそうです。
しかし、実際には、うつ病は治療が可能ですし、「強度」といえる状態になることは珍しいので、うつ病だからと行って、この法律を理由に離婚出来ることはほとんどありません。裁判例の多くは、むしろ他方配偶者にうつ病に対する理解や治療の手伝いをすることを求めているのが実情です。
比較的最近の裁判例でも、名古屋高等裁判所平成20年4月8日は、「夫婦にとって、当事者間の婚姻関係は破綻に瀕しているが、妻のうつ病が治癒し、あるいは妻の病状についての夫の理解が深まれば婚姻関係は改善することも期待でき、現時点ではいまだ破綻しているとまではいえない。」と判断しました。
ちなみに、この裁判の第1審、名古屋家庭裁判所の判断は離婚を認めるというものでした。なお、その配偶者がうつ病であっても、暴言が余りに酷い場合や、暴行がある場合などには、DV等を理由に離婚ができる場合もあります。
自分の場合どうなるのか知りたい方は、離婚に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
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