婚約破棄の慰謝料請求

婚約とは

婚約とは、結婚(婚姻)の予約を指します。

当事者同士の口約束でも婚約は成立しますが、両親への結婚の挨拶や、親族への披露など、外部からも分かる状態でないと立証は難しいと思います。

「単なる交際関係であり、婚約まではしていない。」と言う反論もよくなされるため、婚約が成立していたことを示す事実、証拠(結納、親族への挨拶の様子を撮影したビデオ、メールでのやり取りなど)を整理しておく必要があります。

 

婚約破棄とは

婚約した以上、結婚に向けて相互に誠実に努力する義務が生じます。

そのため、正当な理由なく一方的に婚約を破棄した場合には、債務不履行または不法行為として、相手に対し損害賠償の義務を負うことになります。

このため、婚約破棄の事案では、「婚約破棄に正当な理由があったかどうか」が大きく争われるケースが多くみられます。

ここで言う「正当な理由」は、相手方の有責行為(他の異性との浮気、暴力など)、結婚生活を維持する上で重大な事実の判明(精神疾患、多重債務など)の場合に認められます。

 

婚約破棄の慰謝料の相場

 慰謝料の額は、婚約期間、性的関係の有無、双方の社会的地位、婚約破棄の理由、婚約破棄までの経緯、被害者側の精神的損害・実損害の程度などを総合的に判断して決定されるため、一概に相場を判断することができません。

もっとも、多くの場合100万円から200万円程度で和解することが多いと感じています。

 

婚約破棄の慰謝料の請求方法

正当な理由なく婚約を破棄された場合には、相手方に対して慰謝料を請求することが出来ます。

慰謝料請求する場合には、証拠を残すため内容証明郵便を送付することが望ましいと思います。

また、慰謝料の支払いについて示談する際には示談書を作成しておきましょう。

相手が強行で話合いにならない場合や、理不尽なことを言って交渉がまとまらない場合には、早めに弁護士へ相談することをお勧め致します。

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