離婚に反対していた夫と離婚し、300万円増額できた事例

 

依頼者:妻 30代 主婦
相手方:夫 40代 会社員
子ども:0人
争点:離婚後の生活保障

経緯


 依頼者と相手方はいわゆる婚活パーティーで知り合い、交際開始から1年で結婚しました。結婚にあたり、依頼者は退職しました。同居開始後些細なことで喧嘩になった際、相手方は依頼者が相手方に暴行を行ったなどと言いがかりを付け、喧嘩の収拾がつかなくなりました。依頼者は修復の努力を続けましたが、相手方はかたくなで、結婚から2ヶ月で別居せざるを得なくなりました。別居後しばらくして相手方から離婚調停が申し立てられ、依頼者は当事務所とは別の弁護士に依頼して離婚調停を行いました。また、依頼者からも相手方に対して婚姻費用分担請求調停を申し立てました。調停を進めるにあたり、当初依頼していた弁護士と依頼者との意見があわず、離婚調停がうまくいきませんでした。婚姻費用の調停も、審判になり、相場より若干低い金額で判断されました。
 そこで、依頼者は、ちゃんと話を聞いてくれる弁護士を探して、当事務所に相談に来られました。当職と法律相談をした後、当職の対応に納得して頂き、当事務所が受任することになりました。

対応


 依頼者と時間を掛けて話し合った後、調停の方針を明確にしました。以前の弁護士には、同居期間が短いから相手方からお金は取れないと言われていましたが、500万円を請求することにしました。婚姻費用についても上訴(抗告)することにしました。
 当初、相手方は、一切お金を支払う気は無いと主張していました。
しかし、婚姻費用の審判で当方の主張が認められて、婚姻費用額が増額され、形成が逆転しました。また、当方は解決金をもらわない限り離婚しないことを強く主張して相手方に圧力を掛けました。
結局早期離婚の解決金として300万円を支払ってもらうことになりました。

ポイント


 法律論としては、財産分与も慰謝料も発生しない事案で、相手方からお金をとること自体が難しい事案でした。依頼者は何人かの弁護士に相談したそうですが、相手方の態度次第で解決金を取れるかもしれないと提案したのは当職だけだったそうです。あきらめずに、相手方に、「解決金を支払わないと離婚出来ない」と思わせるような調停の進行にしたことによって、解決金を獲得しました。

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